いじめ防止基本方針

「いじめ」に対する取り組み

「いじめ」は決して許されないことであり、どの生徒にも起こり得る問題です。
桜美林中学校・高等学校に携わる一人ひとりが常にいじめ問題の重要性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握し、迅速に対応することとしています。

基本姿勢

桜美林中学校・高等学校における「いじめ」に対する基本姿勢

いじめは「しない」「させない」「見逃さない」

本校の建学の精神では「隣人愛(隣人を自分のように愛する)」を大切にしている。一人ひとりがかけがえのない神から与えられた命であることを互いに尊び、それぞれが豊かに学ぶことは最も重要な学園生活の基本である。いじめは、他者を傷つけるだけではなく自分自身をも傷つける行為であり、生徒の人間的成長と将来に大きな損失を与えるものである。本校に学ぶ生徒一人ひとりが自分を愛し隣人を愛する学園生活が送れるよう、学校は生徒を支援し学園生活の安心安全を保障しなければならない。そのために、いじめは「しない」「させない」「見逃さない」を基本姿勢として取り組み、生徒・保護者・教職員が、心を一つにして学校生活を送るよう支援する。

生徒へ期待すること

嫌なことに「やめて!」「やめよう!」と言える勇気
  • 相手の気持ちと存在を尊重し、同時に自分の気持ちと存在を尊重する生活を心がける。
  • 自分がいじめないだけでなく、友人・仲間がいじめられている場合は見逃さないで、声を掛け、相談するよう促す。
  • もし、何か嫌なことをされたり言われたりしたときには、すぐに相手に「それは嫌だ。やめて」と言う。または、友人・先生に相談する。つらい気持ちを一人でためこまない。

教員がしなければならないこと

「見逃さない」「許さない」「寄り添う」「ともに考える」
  • 見逃さない:日常的に生徒の人間関係を観察し、生徒が発しているSOSのサインを見逃さないよう努める。生徒の変化に敏感に気づける“アンテナ"を張る。
  • 許さない:日常的に「いじめを許さない」という毅然とした態度を明確に示す。
  • 寄り添う:生徒の心に寄り添って話を聞く。とくにSOSを含む訴えを謙虚に傾聴する。
  • ともに考える:いじめの訴えに対しては、校内関係者(担任・学年主任・クラブ顧問、生徒指導部・養護教諭・スクールカウンセラー等)がチームで対応する。管理職に報告し指示を受けながら、生徒・保護者に対応する。

いじめの態様

身体的ないじめ

  • 暴力(殴る・蹴る・つねる・押される・首をしめる・けがを負わせる)
  • 性的嫌がらせ(服を脱がす・抱きつく・性的行為を強要する) 等

言語的ないじめ

  • 話しかけない/返事をしない(無視)
  • 相手が嫌がる言葉で攻撃する(直接言う/落書きする等)
    例)「キモイ」「ウザイ」「バカ」「チビ」「ブス」「臭い」「死ね」等
  • ひやかす/からかう
  • 嫌がるあだ名で呼ぶ
  • 発言に故意に反論する/質問を強要する/何を言っても「分かりません」と返す
  • 悪い噂を流す

物理的ないじめ

  • 物品や金銭を要求する
  • 物を隠す、汚す、壊す
  • 「(ものを)おごれ」と強要する
  • 家から金銭を持ち出すよう命じる
  • 万引きするよう命じる
  • 「買ってこい」と使い走りさせる

その他のいじめ

  • 仲間外れにする
  • いたずら電話をする
  • 悪質なメールを送る
  • インターネットに無断で写真を掲載する
  • インターネットで誹謗中傷の内容を書き込む

いじめに発展する動機と行為

動機

  • 怒りや憎しみ
  • うっ憤晴らし/ストレス発散
  • 性格的な偏り
  • 楽しみや快楽
  • 仲間に引き入れる
  • 違和感

行為

  • あそびの延長
  • ゲーム感覚によるもの
  • 生徒同士のトラブル/けんか/仲違い
  • 外見的な偏見
  • 発達障害等に起因する特異的な行動

いじめの中の犯罪行為

いじめは、状況によっては犯罪として司法機関と連携し、対応する必要がある場合がある。「社会で許されない行為は、学校の中でも許されない」との認識に立ち、生徒が行ったいじめに対し適切に責任をとる必要があることを指導し、保護者にも正しい理解と協力を図る必要がある。

  • ひどくぶつかる・叩く・蹴る:暴行罪/傷害罪
  • 嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをさせる:強要罪/強制わいせつ罪
  • 金品をたかる:恐喝罪
  • 金品を隠す・盗む・壊す・捨てる:窃盗罪/器物損壊罪
  • 脅し・インターネットで誹謗中傷や嫌なことをする:脅迫罪/名誉毀損罪/侮辱罪

いじめの初期対応

いじめを認知したら、教師一人で抱えることなく、校内での報告・連絡・相談、各機関との連携を図る。

① いじめの認知・事実確認

  1. いじめの認知
    ・被害生徒本人/保護者からの訴え(相談)
    ・生徒/保護者/教員の現場目撃
    ・生徒/保護者/教員からの情報提供(相談)
  2. 認知した教員は、すみやかに担任または学年主任に報告
  3. 関係生徒/保護者/教員へ事実を確認

② 関係者で情報共有(共通理解)

  1. 関係する教員を召集し、対応チームを編成
    ・事案に応じて柔軟にチーム編成
  2. 保健室・スクールカウンセラーとの連携

③ 対応方針と役割分担の検討

  1. 情報の整理
  2. 対応方針
  3. 役割分担

④ いじめ関係者(被害者/加害者/傍観者)への支援・指導

  1. 被害生徒の保護・支援
  2. 加害生徒の教育的指導・支援
  3. 傍観生徒への指導
  4. 関係保護者との連携・協力

校内での連携

担任・学年・生徒指導部・生徒指導委員会・生徒支援委員会・運営会 など

外部関係機関との連携

医療機関・警察・児童相談所・教育委員会・出身小学校または中学校 など

取り組み

  1. 「隣人愛」「生きる力」の育成を目指した教育の実践
  2. 生徒のいじめに関する意識等、実態把握
    ・個人面談
    ・アンケートによる調査
  3. 全教員の共通理解
  4. 組織的な支援・指導
  5. 保護者との信頼関係構築
    ・保護者との連携不足・説明不足による誤解からトラブルに発展するケースもあるため、誠意の伝わる対応を心掛ける。
    ・いじめた側を擁護するような発言、態度はトラブルを招きやすい。
    ・保護者への対応に不安を抱く時は、スクールカウンセラーなど専門家の助言を仰ぐよう努める。